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会則・内規・規則

学会賞に関する規則

(目的)
第1条 この規則は、日本蘇生学会(以下、「本会」という。)の会則第4条5項の規定に基づき、研究の奨励及び研究業績の表彰を行うために必要な事項を定める。
(種類)
第2条 本会が設置する学会賞は、次の各号に挙げる賞とする。
  1. 日本蘇生学会 優秀論文賞
  2. 本会の年次学術集会で規定する賞
(審査委員会)
第3条 第2条第1項第1号で規定する賞の選考は、本会の学術委員会と編集委員会が行い、同項第2号で規定する賞の選考は、大会長あるいは大会長の指名するものが行う。
(推薦)
第4条 第2条第1項第1号で規定する賞の推薦は、自薦、他薦を問わず本会が定めた所定の用紙に記載して、学術委員会の定める期間に提出する。ただし、推薦者は本会の正会員でなければならない。
(選考)
第5条 第2条第1項第1号および第2号に規定する賞の選考は、応募者・候補者との間に利益相反がない審査委員が行う。別に定める選考基準に基づいて行う。
(表彰)
第6条 代表理事は、第2条第1項第1号で規定する賞の受賞者氏名及び業績を公表し、受賞者に賞状と副賞を授与する。
  2 大会長は、第2条第1項第2号で規定する賞の受賞者氏名を公表し、受賞者に賞状と副賞を授与する。
(授賞講演)
第7条 第2条第1項第1号で規定する受賞者は、授賞が決定した年度の年次学術集会で、授賞記念講演を行わなければならない。
(内規の制定)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、本規則に定めるもののほか、内規を別に定めるものとする。
  2 内規の制定には,本会理事会及び本会評議員会の議決を経なければならない。
(規則の改正)
第9条 本規則の改正には、総会の承認を受けなければならない。

付 則  この規則は令和4年11月5日より施行する。

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