JSR 日本蘇生学会

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会則・内規・規則

個人情報の保護に関する規則

第一章 会員の個人情報

(個人情報を収集する時期)
第1条 本会は,会員の入会時および情報が変更になったときに, 会員本人の個人情報について,会員の同意の下に収集し,これを事務局にて保管する。
(収集する個人情報の範囲)
第2条 本会は,学会業務および会員への連絡通知等に必要な最低限度の個人情報を,会員の同意の下に収集する。
(第三者への提供)
第3条 本会は,第三者に対する会員の個人情報はいかなる形でも提供しない。
 (年度大会事務局への提供)
第4条 日本蘇生学会の年度大会事務局に対しては,学会業務および会員への連絡通知等に必要な最低限度の個人情報のみを提供する。大会業務が終了次第,当該個人情報を安全に破棄する。
(電子媒体での提供)
第5条 本会からは個人情報を電子媒体で提供しない。やむを得ず提供する場合は,学会業務および会員への連絡通知等に必要な最低限度の個人情報のみを,安全な形で送付する。この場合,本会は相手方に情報の取り扱いに関する誓約書の提出を求める。
(個人情報の訂正)
第6条 個人情報の内容について,全部または一部の訂正を希望する場合には,会員本人より FAX ,便,電子メールなど記録に残る方法により事務局まで通知するものとする。
(個人情報の削除)
第7条 個人情報の内容について,内容の変更がないにもかかわらず全部または一部の削除を希望する場合には,会員本人より書面にて事務局まで通知するものとする。 この場合,削除によって会員が被る不利益がある場合,当該会員はその不利益について同意したものとする。

第二章 業務に付随して発生する個人情報

(会員以外の個人情報)
第8条 本会は,その業務において会員以外の個人情報を取得した場合,かかる業務が終了した時点で当該個人情報を安全に破棄する。
(患者の個人情報)
第9条 本会は,その業務において患者の個人情報を取り扱う場合には厳重に管理し,第三者への提供等は行わない。
(発表等における患者情報の取り扱い)
第10条 本会は,学会集会および講習会等で使用される発表データから,患者情報を削除または識別不可能とする。

第三章 業務委託先の監督

(事業者の選定)
第11条 本会がその業務の全部ないし一部を外部に委託する場合,個人情報を適切に取り扱っていることを条件として事業者を選定する。
(業務委託先との契約)
第12条 本会がその業務の全部ないし一部を外部に委託する場合,個人情報の適切な取り扱い,守秘義務,及びその廃棄に関して契約に含めるものとする。
(業務委託先からの再委託)
第13条 業務委託先が再委託を行う場合は,元の委託と同等の条件が守られるように契約するものとする。
(業務委託先の監督)
第14条 本会は,業務委託先が個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認する。再委託があった場合には,その委託者も定期的に確認するものとする。
(業務委託先への指導)
第15条 業務委託先において個人情報の取り扱いに疑義が生じた場合には,本会は当該委託先に説明を求め,適切な措置をとる。

第四章 保障および責任制限

(保障と責任権限)
第16条 個人情報管理については万全を尽くすが,技術上予期し得ない方法による不正行為,外部への洩等の被害を受けた場合には,本学会はその責任を負わない。

(平成27年11月5日制定)

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