JSR 日本蘇生学会

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会則・内規・規則

理事会・評議員会に関する申し合わせ

(令和元年11月14日承認)

  1. 理事・監事の選出にあたり資格を有する全ての評議員は被選挙権を有する。
  2. 理事・監事の選出にあたり、意思表示を希望する評議員は、選挙の行われる評議員会の一か月前までに日本蘇生学会事務局に届け出ることにより、 事務局から意思表示についての広報を受けることができる。

(平成25年11月10日承認)

  1. 代表理事は理事会を年2回以上,評議員会を年1回以上召集しなければならない。
  2. 代表理事は第1回目の理事会を総会終了後から5カ月以内に開催しなければならない。
  3. 理事会は欠席者の委任状をもって出席とみなすことはできない。
  4. 評議員会は欠席者の委任状をもって出席とみなすことができる。ただし,委任状の数は全評議員の過半数であってはならない。
  5. 代表理事は必要と認めた場合は理事会,評議員会に諮り,その構成員以外の者の出席,発言を求めることができる。

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