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第一章 総 則
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(名称)
第1条 本会は,日本蘇生学会(The Japanese Society of Reanimatology)と称する。(事務局)
第2条 本会の事務局は金沢大学附属病院麻酔科蘇生科(石川県金沢市宝町13-1)内におく。
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第二章 目的および事業
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(目的)
第3条 本会は蘇生学の進歩と普及を図り,これを通じて学術文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.学術集会,講習会などの開催
2.会誌の刊行
3.蘇生学の発展に関する研究調査および広報活動
4.内外の学術諸団体との協力活動
5.その他,第3条の目的を達成するために必要な事業
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第三章 会 員
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(会員の種類,資格)
第5条 本会の会員は正会員,名誉会員,功労会員,賛助会員の4種類とする。
2 正会員とは本会の目的に賛同する医療に関する活動・教育・研究者で,当該年度の会費を添え
て所定の入会申し込みを行い,理事会の承認を得た者をいう。
3 名誉会員とは本会の進歩発展にとくに寄与した者で,別に定める内規により選出され,総会の承
認を受けた者をいう。
4 功労会員とは本会のために功労のあった者で,別に定める内規により選出され,総会の承認を受
けた者をいう。
5 賛助会員とは本会の目的に賛同する個人または団体で,当該年度の会費を添えて所定の入会
申し込みを行い,理事会の承認を得たものをいう。
(資格の喪失)
第6条 本会の会員は次の場合,その資格を失うものとする。
1.退会を本会事務局に申し出たとき
2.会費を引き続き2年以上滞納したとき
3.死亡したとき
4.本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為があったと理事会が判断したとき
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第四章 役 員
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(役員の種類および資格)
第7条 本会に会長(1名),事務局長(1名),理事(若干名),評議員(若干名),監事(2名),
幹事(若干名)をおく。
2 会長,事務局長,理事,監事は評議員でなければならない。
3 評議員,幹事は正会員でなければならない。
(役員の選出および委嘱)
第8条 本会の役員の選出は次のとおりとする。
1.会長は理事会が候補者を推薦し,評議員会の議を経て総会の承認を受ける。
2.事務局長は理事会が推薦し,評議員会の承認を受けた者を会長が委嘱する。
3.理事・監事は別に定める内規により選出し,総会の承認を受けた者を会長が委嘱する。
4.評議員は別に定める内規により推薦された者より,理事会の議を経て,会長が委嘱す
る。
5.幹事は会長が委嘱し,理事会に報告する。
(役員の職務)
第9条 会長は本会を代表し,会務を総理する。
2 事務局長は本会の事務局の業務を統括する。
3 理事は理事会を組織し,会務を執行する。
4 評議員は評議員会を組織し,理事会の諮問に応じて重要事項を審議する。
5 監事は会務および会計を監査する。
6 幹事は会長の指揮に従い,一切の事務を処理する。
(役員の任期)
第10条 会長,評議員,幹事の任期は1年,事務局長,理事,監事の任期は3年とする。
2 会長,幹事以外の役員は重任を妨げない。ただし理事・監事は連続6年を越える重任を認
めない。
3 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
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第五章 会 議
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(総会)
第11条 本会は年1回総会を開催する。総会は会長が召集し,議長となる。
2 総会の開催地,会場,期日は会長が定め,総会に報告する。
3 総会における発言は正会員,名誉会員,功労会員に限る。ただし,必要に応じて会長が認めた者
はこの限りでない。
(評議員会)
第12条 評議員会は会長が召集し,議長となる。
2 評議員会は評議員をもって構成する。
3 名誉会員,功労会員は評議員会に出席し,意見を述べることができる。ただし,議決には参加で
きない。
4 評議員会は評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(理事会)
第13条 理事会は会長が召集し,その議長となる。
2 理事会は会長,前会長,次期会長,事務局長,理事および監事をもって構成する。
3 理事会は構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(議決)
第14条 本会の総会,評議員会および理事会の議決は,出席者の過半数をもって行う。
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第六章 委員会
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(委員会の設置)
第15条 本会は理事会の会務の必要に応じ,常設または臨時の委員会を置くことができる。
2 委員会の設置および廃止は理事会の議を経て,評議員会に諮る。
(委員長)
第16条 委員会に委員長をおき,委員会を総括する。
2 委員長は理事の互選により選出し,会長が委嘱する。
3 委員長の任期は理事在任期間とする。
(副委員長)
第17条 委員会は必要に応じて副委員長をおくことができる。
2 副委員長は委員長が委員の中から選出し,委嘱する。
(委員)
第18条 委員会の委員は正会員の中から委員長が選出し,会長が委嘱する。
(任期)
第19条 委員の任期は1年とし,重任を妨げない。
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第七章 会 計
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(経費)
第20条 本会の経費は会費,寄付金,その他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第21条 本会の年会費は正会員は5,000円,賛助会員は30,000円とする。
2 本会の名誉会員および功労会員は会費を免除する。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(会計報告)
第23条 理事会は毎年1回会計報告を作成し,監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。
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第八章 補 則
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(規則の制定)
第24条 理事会は本会則に定めるほか本会の運営に必要な規則を別に定めることができる。
2 規則の制定は評議員会の議を経て,総会の承認を受けなければならない。
(会則の改正)
第25条 本会則の改正は理事会,評議員会,総会の承認を受けなければならない。
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(昭和57年9月26日制定)
(昭和58年9月30日改正)
(昭和62年10月15日改正)
(昭和63年9月22日改正)
(平成元年10月12日改正)
(平成3年10月17日改正)
(平成11年10月21日改正)
(平成12年11月17日改正)
(平成14年11月16日改正)
(平成19年10月6日改正)
(平成20年10月12日改正)
(平成22年9月10日 改正)
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