事務局関連 | 日本蘇生学会会則等 | 日本蘇生学会役員等 | 個人情報の取扱い


●日本蘇生学会会則
●名誉会員および功労会員の推薦内規
●理事・監事の選出内規
●評議員の選出に関する内規
●理事会・評議員会に関する申し合わせ


              

第一章 総 則

(名称)
第1条 本会は,日本蘇生学会(The Japanese Society of Reanimatology)と称する。(事務局)
第2条 本会の事務局は金沢大学附属病院麻酔科蘇生科(石川県金沢市宝町13-1)内におく。


第二章 目的および事業

(目的)
第3条 本会は蘇生学の進歩と普及を図り,これを通じて学術文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1.学術集会,講習会などの開催
    2.会誌の刊行
    3.蘇生学の発展に関する研究調査および広報活動
    4.内外の学術諸団体との協力活動
    5.その他,第3条の目的を達成するために必要な事業


第三章 会 員

(会員の種類,資格)
第5条 本会の会員は正会員,名誉会員,功労会員,賛助会員の4種類とする。
  2 正会員とは本会の目的に賛同する医療に関する活動・教育・研究者で,当該年度の会費を添え
    て所定の入会申し込みを行い,理事会の承認を得た者をいう。
  3 名誉会員とは本会の進歩発展にとくに寄与した者で,別に定める内規により選出され,総会の承
    認を受けた者をいう。
  4 功労会員とは本会のために功労のあった者で,別に定める内規により選出され,総会の承認を受
    けた者をいう。
  5 賛助会員とは本会の目的に賛同する個人または団体で,当該年度の会費を添えて所定の入会
    申し込みを行い,理事会の承認を得たものをいう。
(資格の喪失)
第6条 本会の会員は次の場合,その資格を失うものとする。
    1.退会を本会事務局に申し出たとき
    2.会費を引き続き2年以上滞納したとき
    3.死亡したとき
    4.本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為があったと理事会が判断したとき


第四章 役 員

(役員の種類および資格)
第7条 本会に会長(1名),事務局長(1名),理事(若干名),評議員(若干名),監事(2名),
    幹事(若干名)をおく。
  2 会長,事務局長,理事,監事は評議員でなければならない。
  3 評議員,幹事は正会員でなければならない。
(役員の選出および委嘱)
第8条 本会の役員の選出は次のとおりとする。
    1.会長は理事会が候補者を推薦し,評議員会の議を経て総会の承認を受ける。
    2.事務局長は理事会が推薦し,評議員会の承認を受けた者を会長が委嘱する。
    3.理事・監事は別に定める内規により選出し,総会の承認を受けた者を会長が委嘱する。
    4.評議員は別に定める内規により推薦された者より,理事会の議を経て,会長が委嘱す
      る。
    5.幹事は会長が委嘱し,理事会に報告する。
(役員の職務)
第9条 会長は本会を代表し,会務を総理する。
  2 事務局長は本会の事務局の業務を統括する。
  3 理事は理事会を組織し,会務を執行する。
  4 評議員は評議員会を組織し,理事会の諮問に応じて重要事項を審議する。
  5 監事は会務および会計を監査する。
  6 幹事は会長の指揮に従い,一切の事務を処理する。
(役員の任期)
第10条 会長,評議員,幹事の任期は1年,事務局長,理事,監事の任期は3年とする。
  2 会長,幹事以外の役員は重任を妨げない。ただし理事・監事は連続6年を越える重任を認
    めない。
  3 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。


第五章 会 議

(総会)
第11条 本会は年1回総会を開催する。総会は会長が召集し,議長となる。
  2 総会の開催地,会場,期日は会長が定め,総会に報告する。
  3 総会における発言は正会員,名誉会員,功労会員に限る。ただし,必要に応じて会長が認めた者
    はこの限りでない。

(評議員会)
第12条 評議員会は会長が召集し,議長となる。
  2 評議員会は評議員をもって構成する。
  3 名誉会員,功労会員は評議員会に出席し,意見を述べることができる。ただし,議決には参加で
    きない。
  4 評議員会は評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(理事会)
第13条 理事会は会長が召集し,その議長となる。
  2 理事会は会長,前会長,次期会長,事務局長,理事および監事をもって構成する。
  3 理事会は構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(議決)
第14条 本会の総会,評議員会および理事会の議決は,出席者の過半数をもって行う。


第六章 委員会

(委員会の設置)
第15条 本会は理事会の会務の必要に応じ,常設または臨時の委員会を置くことができる。
  2 委員会の設置および廃止は理事会の議を経て,評議員会に諮る。
(委員長)
第16条 委員会に委員長をおき,委員会を総括する。
  2 委員長は理事の互選により選出し,会長が委嘱する。
  3 委員長の任期は理事在任期間とする。
(副委員長)
第17条 委員会は必要に応じて副委員長をおくことができる。
  2 副委員長は委員長が委員の中から選出し,委嘱する。
(委員)
第18条 委員会の委員は正会員の中から委員長が選出し,会長が委嘱する。
(任期)
第19条 委員の任期は1年とし,重任を妨げない。


第七章 会 計

(経費)
第20条 本会の経費は会費,寄付金,その他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第21条 本会の年会費は正会員は5,000円,賛助会員は30,000円とする。
  2 本会の名誉会員および功労会員は会費を免除する。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(会計報告)
第23条 理事会は毎年1回会計報告を作成し,監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。


第八章 補 則

(規則の制定)
第24条 理事会は本会則に定めるほか本会の運営に必要な規則を別に定めることができる。
  2 規則の制定は評議員会の議を経て,総会の承認を受けなければならない。
(会則の改正)
第25条 本会則の改正は理事会,評議員会,総会の承認を受けなければならない。

(昭和57年9月26日制定) 
(昭和58年9月30日改正) 
(昭和62年10月15日改正)
(昭和63年9月22日改正) 
(平成元年10月12日改正) 
(平成3年10月17日改正) 
(平成11年10月21日改正)
(平成12年11月17日改正)
(平成14年11月16日改正)
(平成19年10月6日改正)
(平成20年10月12日改正)
(平成22年9月10日 改正)

                   
        

              


(目的)
第1条 この内規は日本蘇生学会会則第5条第3項,第4項および第24条に基づき,日本蘇生学会名誉
    会員および功労会員の推薦に関し必要なことを定める。
(被推薦人の資格)
第2条 名誉会員の被推薦人の資格は次のいずれかとする。
    1.会長経験者
    2.本会の各種委員会の委員長,理事,監事などのいずれかを歴任し,本会の進歩,発展に特に
      寄与した者
  2 功労会員の被推薦人の資格は,評議員歴10年以上で,本会の進歩,発展に寄与した者とする。
  3 国外在住者に対する名誉会員の被推薦人の基準は,本会の進歩,発展に特に寄与した者とする。
(推薦人の資格)
第3条 名誉会員,功労会員を推薦できる者は本会の評議員とする。
(推薦の受付)
第4条 会長は評議員に対し,受付期間を明記して,名誉会員,功労会員の推薦を受け付ける旨の通知
    をしなければならない。
(推薦の方法)
第5条 評議員は名誉会員,功労会員として推薦したい者があるときは,会長が指定した期間に必要書類
    を本会事務局に提出する。
  2 推薦に必要な書類は次のとおりとする。
    1.推薦人の自筆の署名のある会長宛の推薦書
    2.本会での役員歴を明記した被推薦人の自筆の署名のある履歴書
(候補者の選出)
第6条 会長は名誉会員,功労会員の推薦を受けたときは,理事会で候補者を選出し,評議員会の議を
     経たのち,総会で承認を受ける。
(内規の改正)
第7条 本内規の改正は本会会則第25条による。

 付 則 この内規は平成3年10月19日より施行する。

                       

           


(目的)
第1条 この内規は本会会則第9条第3項および第24条に基づき,本会の理事,監事の選出に必要な事
    項を定める。
(理事の種類)
第2条 本会の理事は選挙により選出される理事(以下「選挙理事」という)および会長が指名する理事
    (以下「指名理事」という)とする。
  2 選挙理事は8名,指名理事は4名とする。
(選挙理事の選出)
第3条 選挙理事は評議員の投票により選出する。
  2 投票は8名連記とし,有効獲得投票数の上位8名を当選とする。
  3 有効獲得投票数の等しい候補者があり,候補者数が定数を超過するときは,選挙管理委員会の立
    会いのもとで抽選により順位を決定する。
(指名理事の選出)
第4条 指名理事は会長が前会長,次期会長と協議のうえ選出する。
  2 指名理事の選出は選挙理事の決定後,地域性などを考慮して行う。
(監事の選出)
第5条 監事は評議員の投票により選出する。
  2 投票は2名連記とし,有効獲得投票数の上位2名の候補者を当選とする。
  3 有効獲得投票数の等しい候補者があり,候補者数が定数を超過するときは,選挙管理委員会の立
    会いのもとで抽選により順位を決定する。
(選挙管理委員会)
第6条 理事,監事の選出にあたっては,会長は評議員の中から選挙管理委員を委嘱し,選挙管理委員
    会を組織する。
  2 選挙管理委員は4名とし,前会長,次期会長を含むものとする。
(無効投票)
第7条 以下の投票はこれを無効とする。
    1.正規の投票用紙を用いていないとき
    2.評議員以外の氏名を記載したとき
    3.所定の人数の氏名を連記していないとき
    4.記載された候補者氏名の判読が不可能であると選挙管理委員会が判断したとき
(内規の改正)
第8条 本内規の改正は会則第25条による。

 付 則 この内規は平成3年10月19日より施行する。

                                

                  

(目的)
第1条 本内規は日本蘇生学会会則第9条第4項および第24条の規定に基づき,本会評議員(以下
      「評議員」という)の選出に必要な事項を定める。
(資格)
第2条 評議員候補者の資格は次のとおりとする。
    1.日本蘇生学会正会員として引続き5年以上在籍していること
    2.過去5年間に日本蘇生学会における学術発表があること
    3.65歳以下であること
(候補者)
第3条 評議員候補者は次の2種類とする。
    1.前会長により評議員を委嘱されかつ本内規第2条の資格を有する者(以下「現評議員」とい
      う)
    2.新たに評議員候補者として推薦された者(以下「新評議員候補者」という)
(候補者の推薦)
第4条 会長は現評議員に受付期間を指定して新評議員候補者の推薦を依頼しなければならない。
  2 新評議員候補者の推薦に必要な書類は次のとおりとする。
    1.現評議員2名以上の推薦書
    2.本人の自筆の署名のある候補者の履歴書
    3.日本蘇生学会での学術発表を記載した候補者の業績目録
    4.日本蘇生学会事務局が発行した会員歴証明書
  3 新評議員候補者を推薦しようとする者は本条第2項の書類を指定された期間内に会長宛に提出
    しなければならない。ただし,書類の送付先は事務局とする。
  4 現評議員は評議員候補者としての書類は必要としない。
(評議員の選出)
第5条 評議員は第1回目の理事会において評議員候補者の中より選出する。
  2 評議員の数は正会員の10〜15%程度とする。
  3 同一施設から2名の評議員を選出することができる。
(評議員の委嘱)
第6条 会長は理事会の決定に基づき速やかに評議員の委嘱状を本人宛に送付する。
(評議員の任期)
第7条 評議員の任期は日本蘇生学会会則第10条の規定にかかわらず会長が委嘱した日から次期会
    長が次期評議員を委嘱する日の前日までとする。
(内規の改正)
第8条 本内規の改正は会則第25条による。

 付 則 この内規は平成19年10月7日より施行する。

 補 則 第2条3項については,従来から本学会の評議員であった方々で,3月31日現在65歳以上と
     なった場合,理事,監事となっている評議員,現職の主任教授の身分の評議員はこのかぎりで
     ないものとする。

                      

                     


                                  (平成3年10月17日承認)

1 会長は理事会を年2回以上,評議員会を年1回以上召集しなければならない。
2 会長は第1回目の理事会を前会長の主催する総会終了後から5カ月以内に開催しなければならない。
3 理事会は欠席者の委任状をもって出席とみなすことはできない。
4 評議員会は欠席者の委任状をもって出席とみなすことができる。ただし,委任状の数は全評議員の過
  半数であってはならない。
5 会長は必要と認めた場合は理事会,評議員会に諮り,その構成員以外の者の出席,発言を求めること
  ができる。

                  

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