指導医認定審査実施要領 | 日本蘇生学会指導医認定制度規則等 | 指導医一覧



●日本蘇生学会指導医認定制度規則

●日本蘇生学会指導医認定制度規則施行細則


                          

第一章 総 則

(設置)
第1条 日本蘇生学会(以下「本会」という)は,本会会則第二章第4条の規定に基づき,蘇生学の
    発展ならびに心肺蘇生法の普及を図るために,蘇生学会指導医を認定することを目的として,
    日本蘇生学会指導医認定制度(以下「本制度」という)を設ける。
(定義)
第2条 日本蘇生学会指導医(以下「蘇生学会指導医」という)とは,本制度に基づき,蘇生学ならびに
    心肺蘇生法を医療関係者及び一般の人々に教育する資格を有すると認定された本会会員をいう。


第二章 認定委員会

(委員会の設置)
第3条 本会会則第六章第15条の規定に基づき,本制度の円滑な運用を図り,蘇生学会指導医の認定
     の審査を行うため,本会に蘇生学会指導医認定委員会(以下「認定委員会」という)を置く。
(委員会の構成)
第4条 認定委員会は,委員長,副委員長及び委員若干名をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は,本会会則第六章第16条の規定に基づき,理事の互選により選出し,本会会長(以下
    「会長」という)が委嘱する。
  2 副委員長は,委員長が委員の中から選出し,会長が委嘱する。
(委員)
第6条 委員は,本会評議員の中から委員長が選出し,理事会の議を経て会長が委嘱する。
  2 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き6年を超えないものとし、3年ごと
    に半数交代とする。
(委員会の職務)
第7条 認定委員会は、以下の各号に掲げる職務を行う。
    (1)蘇生学会指導医の認定に関すること
    (2)蘇生学会指導医の認定の更新に関すること
    (3)その他,本制度の運用に関すること


第三章 蘇生学会指導医の認定

(申請資格)
第8条 蘇生学会指導医の認定を受けることができる者の資格は,別に定める。
(申請)
第9条 蘇生学会指導医の認定を受けようとする者は,別に定める日本蘇生学会指導医認定申請書
    及びその他の必要な書類を本会に提出しなければならない。
(審査)
第10条 蘇生学会指導医認定の審査は,認定委員会が行う。
  2 認定委員会は提出された書類を審査し,その結果を会長に報告する。
(認定)
第11条 会長は,認定委員会の報告に基づき蘇生学会指導医を認定し,日本蘇生学会指導医認定
      証を交付する。
(認定の有効期間)
第12条 蘇生学会指導医の認定の有効期間は,認定証交付の日から5年間とする。


第四章 認定の更新

(更新資格)
第13条 蘇生学会指導医の認定を受けた者は,その有効期間終了日に先だって更新の申請をすること
      ができる。
  2 認定の更新を受けることができる者の資格は,別に定める。
(更新の申請)
第14条 蘇生学会指導医の認定の更新を受けようとする者は,別に定める日本蘇生学会指導医更新
     申請書及びその他の必要な書類を本会に提出しなければならない。
(更新審査)
第15条 蘇生学会指導医の更新の審査は,認定委員会が行う。
  2 認定委員会は提出された書類を審査し,その結果を会長に報告する。
(更新認定)
第16条 会長は,認定委員会の報告に基づき蘇生学会指導医の認定を更新し,これを登録するとともに
     日本蘇生学会指導医認定証を交付する。


第五章 認定の喪失

(認定の喪失)
第17条 蘇生学会指導医は,以下の各号に該当するときはその認定を喪失する。
    (1)蘇生学会指導医の辞退を本会に申し出たとき
    (2)本会の会員資格を喪失したとき
    (3)認定の有効期間を終了したとき
    (4)本会が蘇生学会指導医として不適格であると認めたとき
(取り消しの審査)
第18条 会長は,前条第4号に該当すると思われる者があるときは,認定委員会にその者の資格の審査
     を要請する。
  2 認定委員会は,会長の要請に基づき審査を行い,その結果を会長に報告する。
  3 会長は,本会理事会の議決を経て認定を取り消す。


第六章 審査料,登録料

(審査料,登録料)
第19条 審査料及び登録料は別に定める。


第七章 補 則

(細則の制定)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は,本規則に定めるもののほか,細則を別に定めるものと
     する。
  2 細則の制定には,本会理事会及び本会評議員会の議決を経なければならない。
(規則の改正)
第21条 本規則の改正には,総会の承認を受けなければならない。

附 則
    この規則は,平成8年10月5日より施行する。
    この規則は,平成13年10月26日より施行する。
    この規則は,平成17年11月4日より施行する。

                               

                               

第一章 総 則

(目的)
第1条 本細則は、日本蘇生学会指導医認定制度規則(以下「規則」という。) 第20条の規定に基
   づき、日本蘇生学会指導医認定制度の実施に関して必要な事項を定める。


第二章 認定の申請

(申請資格)
第2条 蘇生学会指導医の認定を受けることができる者は、以下の各号を満たす者とする。
  (1)医師(歯科医師を含む)免許取得後5年以上の臨床経験を有していること
     ただし、歯科医師の場合は日本歯科麻酔学会歯科麻酔専門医の資格を有していること
  (2)申請時に、直近の3年以上、本会の正会員であること
  (3)蘇生学に関する十分な知識と技能を有していること
  (4)蘇生学に関する教育および指導に当たっていること
  (5)業績に関して学会が定める所定の単位を修得していること
  (6)本学会が認定する、二次救命処置を含む心肺蘇生法研修コース修了の資格を有すること
(申請書類)
第3条 申請者は、以下の書類を学会に提出しなければならない。
  (1)日本蘇生学会指導医認定申請書
  (2)履歴書
  (3)会員歴証明書(事務局が用意する。申請時に添付する必要なし。)

  (4)業績目録
  (5)蘇生法・蘇生学の教育および指導に関する実績を示すもの
  (6)本学会が認定する、二次救命処置を含む心肺蘇生法研修コース修了の資格を証明する書類
  2  前項に規定する(1)から(4)の書類は、本会の定めた所定の用紙とする。
(審査料)
第4条 申請者は、第3条に規定する書類とともに審査料を納めなければならない。
  2  審査料は、10,000円とする。
(申請期間)
第5条 申請の受付期間は、毎年6月1日から6月30日までとする。
  2 認定委員会は日本蘇生学会雑誌「蘇生」に蘇生学会指導医の申請について公告する。
(会員歴証明書)
第6条 本会は、申請者に会員歴証明書を交付するものとする。
(業績目録)
第7条 業績目録には、別表に示すところにより50単位以上の蘇生学に関する業績を記載するものとす
   る。ただし、50単位のうち、日本蘇生学会学術集会への出席による単位40単位以上を含まな
   ければならない。
(単位の証明)
第8条 業績目録にかかる修得単位の証明は、以下の各号に掲げる書類によるものとする。
   (1)大会出席にあっては、過去5年以内の当該大会の参加証明書あるいはその写し
   (2)大会における発表にあっては、当該発表の抄録の写し
   (3)学術論文にあっては、当該論文の別刷あるいはその写し
(教育および指導に関する実績)
第9条 教育および指導に関する実績とは、医療関係者、学生および一般の人々に対する蘇生に関する
   講義ならびに実習等の指導実績をいう。
   (実績証の発行がない場合には,実施日時,受講者数,講義ならびに指導実習内容,対象者,
   継続性などを示した自作の資料で代用する)


第三章 認定の審査

(審査の実施)
第10条 蘇生学会指導医の認定の審査は、規則第7条に基づき日本蘇生学会指導医認定委員会(以
    下「認定委員会」という)が行う。
(審査の方法)
第11条 認定委員会は、申請者の提出した書類により認定の資格を審査する。
  2 認定委員会は、申請者の提出した書類に疑義があるときは、申請者に追加資料の提出を求める
    ことができる。
(審査結果の報告)
第12条 認定委員会は、審査の結果を会長に報告するものとする。


第四章 認定及び登録

(認定)
第13条 会長は、認定委員会の審査結果を申請者に通知するとともに蘇生学会指導医の認定を行う。
(登録)
第14条 蘇生学会指導医の認定通知を受けた者は、登録料とともに所定の登録申請書を提出する。
  2 登録料は、10,000円とする。
(認定証の交付)
第15条 会長は、登録の申請者を「日本蘇生学会指導医」として登録するとともに、 認定証を交付
    する。
(認定の公告)
第16条 会長は、認定証を交付したものの氏名を「蘇生」誌に公告する。


第五章 更新の申請・審査・認定・登録

(更新の申請)
第17条 規則第12条ならびに第13条に基づき蘇生学会指導医の認定を更新しようとする者は、定められ
    た期間内に更新申請書を本会に提出しなければならない。
  2 更新の申請ができる者は、申請時に蘇生学会指導医の認定を受けている者で、申請までの5年間
    に50単位以上の蘇生学に関する業績を有するものとする。ただし、50単位のうち、日本蘇生学
    会学術集会への出席による単位40単位以上を含まなければならない。
  3  
申請に必要な書類は、本細則第3条に準ずる。ただし、第1号の申請書は、日本蘇生学会指導医
    認定申請書とする。更新申請には、本細則第3条のうち(3)と(6)の提出を免除する。

  4  更新認定のための審査料は、10,000円とする。
  5  申請書の受付期間は、毎年6月1日から6月30日までとする。
  6  その他更新の申請に必要な手続きは、本細則第二章「認定の申請」の規定によるものとする。
  7  満65歳以上の正会員または名誉会員、功労会員については、更新申請書提出時に業績目録、単
    位の証明、教育に関する実績の記載を必要としない。
(更新猶予の特例)
第18条 更新にあたり特別の理由で前条第2項の条件に満たない者は、有効期間満了年の申請期間に
    以下の各号に掲げる書類を認定委員会に提出しなければならない.
    (1) 指導医更新猶予申請書(書式自由)
    (2) 更新猶予の申請理由を証明するもの
  2 猶予期間は最大2年とする

(更新猶予を受けた者の更新申請)
第19条 前条により、更新猶予が認められた者は、猶予期間満了の年の申請期間に、細則17条に
    定める手続きをとらねばならない.
    なお、その際提出する業績目録は猶予期間とそれ以前の5年間の業績で規定の50単位を満た
    さなければならない.
  2 更新が認められた場合、次の更新時期は5年後として、通常更新時と同様の審査を行う

(更新の審査)
第20条 蘇生学会指導医の資格の更新の審査は、認定委員会が行う。
  2  更新の申請者に対する審査は、本細則第三章「認定の審査」の規定により行う。
(更新の認定及び登録)
第21条 会長は、認定委員会の審査結果に基づき更新申請者を蘇生学会指導医として認定し、申請者に
    通知する。
  2  会長は、蘇生学会指導医登録の申請に基づき、認定者の登録を行い、認定証を交付する。
  3  登録手数料は、10,000円とする。
  4  会長は、認定証を交付した者の氏名を「蘇生」誌に公告する。


第六章 補 則

(実施要領)
第22条 認定委員会は、本細則に定めるほか、蘇生学会指導医の認定及び更新認定を円滑に実施するた
   めに必要な事項を実施要領として制定することができる。
(細則の改正)
第23条 本細則の改正には、本会理事会及び本会評議員会の議決を経なければならない。


附 則

     本細則は平成8年10月5日より施行する。
    本細則は平成17年11月4日より施行する。
    ただし、第2条(6)、第3条(6)および、第17条2のうち心肺蘇生法研修コース
    修了の資格については平成19年度から施行する。平成16年度までの日本蘇生学会
    蘇生法指導医は日本蘇生学会指導医とよみかえるものとする。
    本細則は平成18年12月2日より施行する。
    本細則は平成19年10月7日より施行する。


(別表)

区分
学会・学術雑誌等の種別
単位数
1 学術集会出席
  の場合
日本蘇生学会学術集会
20
その他の関連学会学術集会 *1) *2)
5
2 学術集会発表の場合 日本蘇生学会学術集会での発表
10
その他の学術集会での蘇生に関連する発表
5
3 学術論文の場合 「蘇生」誌に掲載された論文
10
その他の学術雑誌などに掲載された蘇生に関連する論文
5


学術集会での発表及び学術論文の発表は、発表者、共同発表者にかかわらず同じ単位数とする。
  * 1)日本蘇生協議会(JRC)に加盟している学会
     ・日本循環器学会
     ・日本脳卒中学会
     ・日本蘇生学会
     ・日本麻酔科学会
     ・日本集中治療医学会
     ・日本救急医学会
     ・日本臨床救急医学会
     ・日本小児科学会
     ・日本小児集中治療研究会
     ・日本周産期・新生児医学会
     ・日本歯科麻酔学会
     ・日本内科学会
     ・日本医療教授システム学会
     ・病院前救急診療研究会
     ・愛知万博記念災害・救急医療研究会

  * 2)日本蘇生協議会(JRC)が主催する学術集会

(平成 8年10月5日制定)
(平成10年9月25日改正)
(平成13年10月25日改正)
(平成15年11月6日改正)
(平成17年11月4日改正)
(平成18年12月2日改正)
(平成21年2月28日改正)
(平成22年9月9日改正)

                     

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